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風俗営業許可とは
風営法とは、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。「風俗営業」と聞くと、性風俗のお店を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし、性風俗営業は「性風俗特殊営業」といい、風俗営業とは別物なのです。
ではどのようなものが風俗営業に該当すのかというと、客を接待して遊興・飲食させるキャバクラやホストクラブ、設備を設けて遊戯をさせるパチンコ店・ゲームセンターなどが風俗営業にあたります。
風俗営業を行うには、公安委員会の許可が必要になりもし無許可や規定違反の状態で営業した場合は厳しい罰則を受けます。
風俗営業等は、内容によっていくつかに分類されていますが、以下に、風営法に規定される代表的な物を紹介します。
風俗営業の種類
第1号営業(社交店・料理店)
キャバクラ・スナック・ホストクラブ・カフェその他、お客様を接待して飲食させるお店を営むものをいいます。
第2号営業(低照度飲食店)
喫茶店・バーなどの客に飲食させるお店ですが、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
第3号営業(区画席飲食店)
喫茶店・バーなどの客に飲食させるお店ですが、外から見えずらくその広さが5平方メートル以下である客席を設ける飲食点のことをいいます。
第4号営業(マージャン店・パチンコ店)
マージャン店やパチンコ店で客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるお店を営むものをいいます。
第5号営業(ゲームセンター)
スロットマシーン・テレビゲーム機等の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブやライブハウス、ショーパブやスポーツバーなど、営業のための設備を設けて遊興させ、深夜0時以降に飲食を提供する飲食店のことをいいます。
深夜における酒類提供飲食店営業
深夜(午前0時から午前6時まで)において、営業のための設備を設けて客に種類を飲食させる営業で、 一般的にはスナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー…などといった業態がこれにあたるとされています。
無店舗型性風俗特殊営業開始届出
店舗を構えないで主に性的なサービスを提供する営業(いわゆるデリヘルやホテヘルとも呼ばれます)。
これらの性風俗関連特殊営業は『許可』ではなく『届出』の対象になります
まとめ
風俗営業許可申請には様々な種類があり、上記に記載したものに当てはまる店舗を営業する場合は許可が必要になります。しかし、手続きが面倒など無許可で営業した場合、警察による摘発やトラブルが発生した場合に警察に頼れないという重大なデメリットもあります。
風俗営業の種類ごとに様々な規則があり許可の手続きは複雑ですが罰則を受けないよう胸をはって営業できるようしっかりと許可を得ましょう。
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風俗営業許可申請料金
種 類 | 報酬 | |
帰化申請・帰化届・国籍取得届 | 180,000円~ | |
在留資格取得許可申請 | 60,000円~ | |
在留資格更新許可申請 | 60,000円~ | |
在留資格認定証明書交付申請 | 60,000円~ | |
再入国許可申請 | 18,000円~ | |
永住許可申請 | 110,000円~ | |
就労資格証明書交付申請 | 60,000円~ | |