技能実習
「技能実習」制度は、外国人がわが国の技能等を修得するために、必要な講習を受け、わが国の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関のわが国にある事業所において当該技能等に係る業務に従事するための入管法上の「技能実習」の在留資格を取得して入国する外国人に係る制度です。
「技能実習」制度は複雑で気を付けなければならないことが多いのにもかかわらず入管法令や労働関係法令の違反が発生してしまうことがあります。
今後の技能実習生の受け入れをする企業や監理団体は今まで以上の法令遵守の意識が求められていくと考えられます。
技能実習制度の概要
技能実習とは
外国人技能実習制度はわが国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域へ移転することによって、当該地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的に創設された制度です。しかし制度の複雑や技能実習生の保護が不十分等などから制度の見直しがされ2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
技能実習制度見直し内容について
技能実習制度の仕組み
技能実習生は最長5年滞在して実習を行うことができます。1年目の実習生を「技能実習1号」。2年目から3年目の実習生は「技能実習2号」、4年目から5年目の実習生を「技能実習3号」と表します。
また日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施 する場合を「企業単独型」といい、非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する場合を「団体監理型」といいます。
【団体監理型】
非営利の管理団体(事業協同組合、商工会等)が技能自習生を受けいて参加の企業等で技能自習を実施
【企業単独型】
日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
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