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建設業許可

建設業許可とは

建設業許可とは、、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことで、建設業に関するさまざまなルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて必要になります。
軽微な建設工事とは・・・
1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、また延面積が150㎡未満の木造住宅の工事)
注)解体工事・浄化槽設置工事・電気事業は、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても他法令により登録が必要になりますのでご注意ください。

許可取得におすすめな方

・1件の請負代金が500万円以上の大規模な工事を請け負いたい方
 注)建築一式工事の場合は1,500万円未満、また延面積が150㎡未満の木造住宅の工事
・取引先からの信頼・信用をアップさせたい方
・将来、公共事業の受注を視野に入れている方
・融資の審査の際に少しでも有利に交渉したい方

建設業の種類

どんな許可が必要?

建設業許可は【工事の種類】【本店・支店の所在地】【下請け業者への発注金額】によって取得しなければいけない許可が変わります。
間違った許可を取得してしまうと、希望の工事を請け負えなくなったり追加で申請が必ようになる場合もありますので十分に注意しましょう。

建設業許可の業種

建設業には、29種類の業種があります。
業種は大きく分けて、一式業種と専門業種に分けられています。
工事の種類分けの判断で悩むことも多く、間違えると事業に影響する項目なので慎重に判断するひつようがあります。

土木一式工事石工事鋼構造物工事ガラス工事熱絶縁工事水道施設工事
建築一式工事屋根工事鉄筋工事塗装工事電気通信工事消防施設工事 消
大工工事電気工事舗装工事防水工事造園工事清掃施設工事
大工工事管工事しゅんせつ工事内装仕上工事さく井工事解体工事
とび・土工・コンクリ ート工事タイル・れんが・ブロ ック工事板金工事機械器具設置工事
建具工事

知事許可と大臣許可

建設業許可には【知事許可】と【大臣許可】があります。

知事許可
1つの都道府県のみ建設業の営業所を設置する場合

大臣許可
2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設置する場合

特定建設業と一般建設業

建設業許可には【特定建設業】と【一般建設業】の種類があります。

【特定建設業】
元請(発注者から直接工事を請け負う者)が、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(※1)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合。

【一般建設業】
特定建設業の許可を受けようとする者以外。
つまり、元請(発注者から直接工事を請け負う者)が、工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(※1)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満になる場合、又は工事の全てを自社で施工する場合。

※1 複数の下請業者に出す場合はその合計額

建設業許可に必要な6つの資格条件

資格条件1⃣:経営業務の管理責任者がいること

経営業務管理責任者とは・・・
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者を言います。
経営業務の管理責任者は常勤で、法人では役員でなければなりません。
※「役員」には、執行役員、監査役、会計参与等は含まれません。例えば、監査役として過去5年以上建設業に従事していたとしても、それは経営業務の管理責任者としての実務経験にはカウントされません。
また、建設業の他社の技術者及び管理技術者、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる者と経営業務の管理責任者を兼ねることは出来ません。但し、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることが出来ます。経営業務管理責任者と次項で説明する専任技術者は同一人物が兼ねることも可能です。※会社を清算して、代表清算人として登記されている方は、清算業務を行う必要があるため、経営業務の管理責任者に就任することは出来ません。

経営業務の管理責任者になるための要件・・・

1)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること

・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者

・建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

2)建設業に関する経営体制を有する者(以下イとロをともに置く者)

イ)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者

建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者

ロ)上記イ)を直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者

3)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき上記1)又は2)に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

資格条件2⃣:専任技術者がいること

建設業の許可を受けるためには、専任技術者を雇用している必要があります。

専任技術者は、一定の資格を有しているか、実務経験を有していなくてはなりません。

資格については許可を受けたい建設業によって異なり、実務経験については10年以上の経験または指定された種類の学校を出た後に3年~5年従事した経験が必要です。

なお、社長自身が1⃣、2⃣の双方の資格を有している場合には、同一人物を管理責任者、専任技術者の両方に指定しても問題ありません。

資格条件3⃣:財産的な基礎が安定していること

請負契約を履行するに足る財産的基礎等があること

一般建設業許可の場合、500万円を基準とする財産要件が定められています。

一定の資金を確保することによって、経営の安定、発注者・下請業者の保護を図る目的があると考えられます。

(例)直前の決算で貸借対照表の「純資産の部」の合計額が500万円以上である→【許可要件クリア○】

資格条件4⃣:誠実に契約を履行すること

建設業以外の事業で不正行為を行い、営業許可の取り消し処分になった経歴などがある場合、建設業許可を受けられない可能性があります。

建設業の許可を受けようとする人が、脅迫や横領といった法律に反する行為をする恐れがある場合には許可申請を受けることができません。

なお、許可を受けようとする「人」とは、法人企業の場合には役員、個人事業者の場合は個人事業主本人が該当します。

資格条件5⃣:欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当していないこと

欠格要件とは、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない場合、過去に許可を取り消された経歴がある場合を言います。

また、禁固以上の刑に処された経歴がある人や暴力団の構成員なども欠格要件に該当します。

資格条件6⃣:社会保険に加入していること

令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。

すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。

この建設業で求められる社会保険とは3つあり、健康保険、厚生年金保険、雇用保険になります。法律上加入義務があるのに、これらの保険へ加入していないと、建設業許可の申請が出来なくなってしまいます。

建築業許可申請のご依頼はふじの行政書士事務所へ

近年のコンプライアンス遵守意識の高まりもあり、建設業許可は「あればいい」から「なければならない」許可になりつつあります。

建設業許可は、【行いたい工事の種類】、【本店・支店の所在地】、【下請業者への発注金額】によって種類がわかれており、許可を取得するために満たさなければならないハードル(要件)も5つあります。

手引きにも載っていないような細かいルールも多く存在し、初めて申請する事業者様にとっては本業との両立が大変難しい申請です。

本業に集中し、許可の取得の確立を高めるためにもふじの行政書士事務所をご活用いただければ幸いです。

建設業許可申請料金

知事許可

許可の種類 申請先への手数料 報酬
個人・一般 90,000円 100,000円~
個人・特定 160,000円~
法人・一般 150,000円~
法人・特定 170,000円~

大臣許可

許可の種類 申請先への手数料 報酬
個人・一般 150,000円 150,000円~
個人・特定 190,000円~
法人・一般 190,000円~
法人・特定 要相談

更新、業種追加

許可の種類 申請先への手数料 報酬
個人・一般 5,0000円 60,000円~
個人・特定 150,000円~
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