古物商許可とは
近頃、SDGsの浸透で中古品の再利用に注目が集まってきているのではないでしょうか。
その中古品を取り扱うリサイクルショップやフリマアプリなどは古物商に分類されます。
古物商を営業するためには古物商許可が必要になります。古物営業はビジネスとして古物の販売や交換、レンタルを行うことを指します。誰かの古物を代わりに販売する場合も古物商に該当します。
古物商許可を取得しないまま古物取引をすると無許可営業とみなされ、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられることもあります。違反すると営業停止となり、古物商の資格を5年間とることができません。
ただし、個人間での物々交換や譲渡には古物商は不要です。
どのようなときに古物商許可が必要か
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- 上記の行為をネット上で行う。
このように買い取った物を売る・交換する・貸すといった場合には許可が必要です。
逆に自分で使っていた物や無償でもらったものを売ったり、自分が売った相手から売った物を買い戻す場合には許可は必要ありません。
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古物商許可申請料金
許可の種類 | 申請先への手数料 | 報酬 |
個人 | 19,000円 | 35,000円~ |
法人 | 45,000円~ |