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日本での起業

日本での起業
経営・管理

経営・管理

「経営・管理」の在留資格は、本邦において事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格です。
外国人がにほんで起業する場合やいわゆる企業の日本支社長や部長など経営幹部として「管理」の仕事に従事する場合は該当します。
日本国内で適法に営まれている事業であれば飲食店経営や日本製品の輸出の貿易会社、観光業、不動産業なども取り組むことができます。

経営・管理ビザの主な要件

申請人が次のいずれにも該当していること
・申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
・申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
 ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること
・申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理に3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

上記の要件は一部分であり、他にも細かい要件が多数あります。

経営・管理のビザ申請 をフルサポートします!
お気軽にご相談ください!

  • はじめての外国人採用なので、何をどこから進めればよいのか分からない
  • 外国人の事業内容が合っているか確認したい
  • 出入国管理法令の正確な知識がないまま申請するのは不安
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当事務所がお客様にご提供できること!

 

個別の案件に応じたビザ申請をご案内!

就労ビザの審査は個別に行われます。また申請者様の経歴、受入れ企業での業務内容も様々であり、個別の事情を綱領し申請準備を行う必要があります。
当事務所ではお客様の経歴等を詳しくヒヤリングし個別事案に合わせて丁寧にご対応いたします。

申請取次行政書士が最後まで対応します!

当事務所では、申請者様ご本人の代わりに入国管理局へ申請の取次を行える、法令研修を修了した「申請取次行政書士」が案件を担当しますのでお客様のお手続きのご負担を少なくできます

 

経営・管理ビザ申請のことは当事務所へご相談を!

 

自社で外国人雇用の申請をしようとすると、申請書類の複雑さや時間の制約等で困難なケースが多いのではないでしょうか。
当事務所のサービスをご利用いただけますと、ビザ申請書類一式の作成の手間から解放されます。就労ビザ申請でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

 

業務の料金の目安  

当事務所の在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての料金の目安となります

サービス内容報酬額(税別)
在留資格認定証明書交付申請100,000円~
在留資格変更許可申請80,000円~
在留期間更新許可申請30,000円~
初回相談無料
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