
外国人雇用
技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤
目次
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は本邦の公使の機関との契約に基づ行う理学、工学その他の自然科学の分野(理科系の分野)若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野(文系の分野)に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動に従事する在留資格です。
技術・人文知識・国際業務ビザの主な要件
「技術・人文知識・国際業務」はいわゆるホワイトカラーの頭脳労働に従事する時に許可される在留資格で、工場でのライン作業や店舗のレジ打ち等の業務には学歴や職歴があっても在留資格の許可は出ません。主な要件は以下の通りです。
・従事する職務内容が「理学、工学その他自然科学の分野に属する技術又は知識」「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に該当し一定レベルの専門知識や技術を必要とすること。
・申請人が従事する職務内容の知識に関連する科目を専攻した大学を卒業するか同等以上のきょういくを受けたこと。
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
上記は要件の一部分であり、他にも細かい要件が多数あります。
- はじめての外国人採用なので、何をどこから進めればよいのか分からない
- 外国人の事業内容が合っているか確認したい
- 出入国管理法令の正確な知識がないまま申請するのは不安
- 忙しくて時間もないため、お任せしたい
当事務所がお客様にご提供できること!
就労ビザの審査は個別に行われます。また申請者様の経歴、受入れ企業での業務内容も様々であり、個別の事情を綱領し申請準備を行う必要があります。
当事務所ではお客様の経歴等を詳しくヒヤリングし個別事案に合わせて丁寧にご対応いたします。
当事務所では、申請者様ご本人の代わりに入国管理局へ申請の取次を行える、法令研修を修了した「申請取次行政書士」が案件を担当しますのでお客様のお手続きのご負担を少なくできます。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)申請のことは当事務所へご相談を!
自社で外国人雇用の申請をしようとすると、申請書類の複雑さや時間の制約等で困難なケースが多いのではないでしょうか。
当事務所のサービスをご利用いただけますと、ビザ申請書類一式の作成の手間から解放されます。就労ビザ申請でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

無料相談受付中
お手続きの方法にお悩みでしたら専門家への相談が近道です。
業務の料金の目安
当事務所の在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての料金の目安となります
サービス内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 80,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |
技 能
「技能」は本邦の公使の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格です。例えばインド料理、タイ料理、中華料理のコックさんやワインのソムリエやパイロットがこれに当たります。
技能ビザの主な要件
「技能」は産業上の特殊な分野にに属する熟練した技能を要する業務に従事する活動に許可される在留資格で個別の主な要件は以下の通りです。
・外国料理の調理又は食品の製造に係る技能 (実務経験10年以上)
・外国に特有の建築または土木にかかる技能 (実務経験10年以上)
・外国に特有の製品の製造または修理に係る技能(実務経験10年以上)
・宝石、貴金属または毛皮の加工にかかる技能 (実務経験10年以上)
・動物の調教にかかる技能 (実務経験10年以上)
・石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる技 (実務経験10年以上)
・航空機の操縦にかかる技能 (250時間以上の飛行経歴を有する者)
・スポーツの指導にかかる技能 (実務経験3年以上)
・ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供にかかる技能 収めた(国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがあるもの等)
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
上記は要件の一部分であり、他にも細かい要件が多数あります。
- はじめての外国人採用なので、何をどこから進めればよいのか分からない
- 外国人の事業内容が合っているか確認したい
- 出入国管理法令の正確な知識がないまま申請するのは不安
- 忙しくて時間もないため、お任せしたい
当事務所がお客様にご提供できること!
就労ビザの審査は個別に行われます。また申請者様の経歴、受入れ企業での業務内容も様々であり、個別の事情を綱領し申請準備を行う必要があります。
当事務所ではお客様の経歴等を詳しくヒヤリングし個別事案に合わせて丁寧にご対応いたします。
当事務所では、申請者様ご本人の代わりに入国管理局へ申請の取次を行える、法令研修を修了した「申請取次行政書士」が案件を担当しますのでお客様のお手続きのご負担を少なくできます。
就労ビザ(技能)申請のことは当事務所へご相談を!
自社で外国人雇用の申請をしようとすると、申請書類の複雑さや時間の制約等で困難なケースが多いのではないでしょうか。
当事務所のサービスをご利用いただけますと、ビザ申請書類一式の作成の手間から解放されます。就労ビザ申請でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

無料相談受付中
お手続きの方法にお悩みでしたら専門家への相談が近道です。
自社で外国人雇用の申請をしようとすると、申請書類の複雑さや時間の制約等で困難なケースが多いのではないでしょうか。
当事務所のサービスをご利用いただけますと、ビザ申請書類一式の作成の手間から解放されます。技能ビザ申請でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。
業務の料金の目安
当事務所の在留資格「技能」についての料金の目安となります
サービス内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 80,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |
企 業 内 転 勤
「企業内転勤は」本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動です。
企業内転勤ビザの主な要件
「企業内転勤」該当例としては、外国の事業所からの転勤者になります。個別の主な要件は以下の通りです。
・申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に従事している場合で、その期間が1年以上あること。
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
上記は要件の一部分であり、他にも細かい要件が多数あります。
- 海外の本社(支店)から社員を日本に転勤させたい
- どんな申請の書類を用意すればいいかわからない
- 出入国管理法令の正確な知識がないまま申請するのは不安
- 忙しくて時間もないため、お任せしたい
当事務所がお客様にご提供できること!
就労ビザの審査は個別に行われます。また申請者様の経歴、受入れ企業での業務内容も様々であり、個別の事情を綱領し申請準備を行う必要があります。
当事務所ではお客様の経歴等を詳しくヒヤリングし個別事案に合わせて丁寧にご対応いたします。
当事務所では、申請者様ご本人の代わりに入国管理局へ申請の取次を行える、法令研修を修了した「申請取次行政書士」が案件を担当しますのでお客様のお手続きのご負担を少なくできます。
就労ビザ(企業内転勤)申請のことは当事務所へご相談を!
自社で企業内転勤の申請をしようとすると、申請書類の複雑さや時間の制約等で困難なケースが多いのではないでしょうか。
当事務所のサービスをご利用いただけますと、ビザ申請書類一式の作成の手間から解放されます。就労ビザ申請でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

無料相談受付中
お手続きの方法にお悩みでしたら専門家への相談が近道です。
業務の料金の目安
当事務所の在留資格「企業内転勤」についての料金の目安となります
サービス内容 | 報酬額(税別) |
日本人が日本に在住の場合 | 100,000円~ |
夫婦と海外在住の場合 | 140,000円~ |
初回相談 | 無料 |