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産業廃棄物取集運搬許可申請

産業廃棄物取集運搬許可申請

産業廃棄物取集運搬許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合に必要な許可になります。

産業廃棄物とは簡単に説明すると
世の中にあるすべてのゴミは、廃棄物と呼ばれ、主に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に大別されます。そして、産業廃棄物は事業活動に伴って生じた物のことをいい、一般廃棄物は産業廃棄物以外のものと法律では定められています。

産業廃棄物収集運搬許可申請をとるためには

人的要件

講習を受けていること
産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要なのが「公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」が実施している講習を受けなくてはなりません。

欠格要件に該当しないこと
申請者が個人の場合は本人、法人の場合は申請者や役員等、5%以上の株主等及び政令使用人が欠格要件に該当するときは、許可がとれません。
欠格要件の種類
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・特定の犯罪(廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの)に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力関係の法律違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団関係者、暴力団をやめてから5年経過しない者、暴力団員がその事業活動を支配している法人
・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可産業廃棄物収集運搬・処分業の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業を含む)浄化槽法による許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

設備・施設要件

収集運搬を行うにあたっては、飛散・流出および悪臭が漏れるおそれのない設備を有することが求められます。申請には車両や船舶の情報、容器が必要な場合は容器を用意する必要があります

経営基礎的要件

事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要です。審査では財務状況がチェックされます。資金繰りがうまくできなかったため、産業廃棄物を処理できず廃業となってしまっては未処理の産業廃棄物が溢れてしまいます。そのため、倒産する恐れがなく滞りなく事業を運営できる資金がしっかりことを証明します。判断基準は自治体によってことなりますが具体的には以下のことを証明します。
・利益が計上出来ていること
・債務超過になっていないこと
・法人税または所得税を等を納税していること

事業計画要件

事業計画を作成する必要があります。これは事業の内容は計画的に実行され、法に反することなく、業務量に見合った人員および施設等の業務遂行体制を整えていることを証明するものになります。

許可が必要になる場所

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む場所、積み降ろす場所、それぞれの都道府県にて許可が必要となります。

無許可営業での罰則

無許可か産業廃棄物収集運搬業を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。

産業廃棄物取集運搬許可申請のご依頼はふじの行政書士事務所へ

お困りのお客様お任くださいふじの行政書士事務所は迅速対応をモットーに活動しております。
まずは、お気軽にご相談ください。

産業廃棄物取集運搬許可申請料金

種 類 登録税 報酬
新規許可申請(積替・保管含まない) 81,000円 90,000円~
新規許可申請(積替・保管含む) 180,000円~
更新許可申請(積替・保管含まない) 73,000円 70,000円~
更新許可申請(積替・保管含む) 140,000円~
変更許可申請 71,000円 70,000円~
変更届   25,000円~
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