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相続・遺言のお手続き

相続手続きサポート

大切なご家族のご不幸による心労それは、はかり知れないものと考えます。ふじの行政書士事務所ではそんな方々にお頼りいただき、相続手続きのサポートをいたしております。

相続について以下のようなお悩みを持つ方へ
  • 今は辛くて、相続の手続きする余裕なんてない。
  • 相続ってなにをすればいいの?
  • 誰がどのようにして相続するの?
  • 手続きに時間がかかりそうだけど、まとまった時間が取れなくて困っている。
  • 遺言が見つかったけど、そうすればいいの?
  • 出来れば円満に相続したい

その様なお悩みをお持ちの方へ、ふじの行政書士事務所では相続サポートサービスを提供しております。

相続手続きの流れ

STEP1 遺言書の有無の確認
遺言があるかないかによって相続の形は大きく変わります。そのため遺言の有無の確認は必要になります。
STEP2 相続人の調査・確定
必要な戸籍を収集し、相続人を確定します。そのためには故人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
STEP3 相続財産の調査・確定
相続の対象財産がどこにどのくらいあるのか調べ、根拠資料を収集し相続財産の調査・確定をします。相続財産はプラス財産だけではなくマイナス財産も確認します。
STEP4 相続の承認するか放棄するかの決定
相続放棄をする場合は死亡を知ってから3カ月以内にしなければなりません。
STEP5 被相続人の確定申告(準確定申告)
故人の死亡を知っってから4カ月以内に1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
STEP6 遺産分割協議
誰がどの遺産をどのような割合で相続するかを、相続人全員の合意を整えます。
STEP7 遺産名義変更
遺産分割協議がまとまったら、各遺産の名義変更や解約等の手続きの処理をおこないます。

ふじの行政書士事務所では相続手続きがスムーズに進むようサポートさせていただきます。相続手続きでお困りの際には、お気軽にご相談ください。

無料相談受付中
お手続きの方法にお悩みでしたら専門家への相談が近道です。

サービス&料金

相続人調査
法定相続情報一覧図
相続財産調査
遺産分割協議書作成
財産名義変更手続き

遺言作成サポート

遺言書を残すことの意義

自身には大した財産がないとお思いのかたがいらっしゃるかもしれません。それでも相続は円満にまとまるケースばかりではありません。遺言書がなければ、相続の際に遺産をめぐって肉親同士が争うことで大切な縁が途切れてしまうまでもめることもあります。
そこで自分の死後に遺産分割の争いを起こさせないために生前から相続の方法をはっきりと決めておく意思を書面で残すことを遺言書と言います。

遺言書の種類:遺言には大きく分けて3つの方式があります。

①自筆証書遺言
遺言者が自筆で作る遺言の事です。最も簡単な方式ですが、その反面に偽造や改ざんのおそれや疑いの可能性が高くなり、遺言が有効とするには家庭裁判所での兼任が必要になります。


②公正証書遺言
遺言作成時には二人以上の証人が立ち合い、遺言者が述べた内容を公証人が筆記する形で作ります。その為に偽造の恐れがないというメリットがあります。


③秘密証書遺言
遺言者自身が作成した遺言を封印し公証してもらう方式です。この方式は遺言書を秘密に保管するために用いられますがデメリットも多くあまり用いられていません。

サービス&料金

公正証書遺言作成支援
自筆証書遺言書作成支援
秘密証書遺言書作成支援
遺言執行

無料相談受付中
お手続きの方法にお悩みでしたら専門家への相談が近道です。

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