確実・安心の車庫証明代行サービス!
行政書士が責任もって手続き致します。
迅速な手続きで車庫証明を取得!
午前中に書類が弊所へ到着しますと即日申請可能です。(ごく一部のケースで対応が難しい場合がございます)
電話一本で完了!簡単申し込み車庫証明!
面倒な手続きは一切不要! 土日祝日も受付可 9:00~21:00まで受付してます。
【申請代5,955円~】ふじの行政書士事務所は京都の車庫証明を行政書士(京都府行政書士会会員 登録番号23270853号)が 車庫証明申請代行サービス/自動車手続きサービスを京都長岡京という場所を拠点としまして京都府・大阪府北部エリアの広範囲に渡りご提供しております。当事務所は良質廉価・最短申請・最速発送での申請をモットーにした行政書士です。 京都以外の自動車販売の方、行政書士の方、また個人のお客様も喜んでお待ちしております。
9:00~21:00まで、土日祝日も受付お待ちしております。
いつでも、お待ちしております。
(お返事に多少お時間を頂戴する場合がありますがご了承ください。)
◇お得情報
車庫証明の申請代行サービスを京都府は向日町警察署管轄は最安ご対応地域として衝撃プライスの5,955円(税別)でご提供させていただいております。

【最安ご対応地域の普通車車庫証明申請をお客様側で必要書類をお揃えでご依頼の場合】
5,955円(基本料金)+2,550円(京都府必要手数料)+595円(消費税)=9,100円+振込手数料
・原則として書類到着の翌日申請。交付日にレターパックプラス(その他選択可能)にて郵送させていただいております。
・お支払いは後払い方式です。
・別途返送用送料を頂戴しております。レターパックを同封していただいた場合は送料はかかりません。
申請書の作成・所在図作成承ります。
(申請保管場所が管轄署からの遠方にある場合には別途交通費を頂戴するケースがございます)
~お願い~
当事務所は、申請代行業務を最優先にお取り扱いしております。必要書類においては申請書の日付記入欄を除き、もれなく記入いただくようお願いしております。
事前のご連絡がなく申請書類等への記入が生じた場合には、別途書類記入料が必要になりますのでご了承お願いします。
必要な書類
車庫証明申請(普通車を購入した時)の場合
・自動車保管場所証明申請書 1通
・保管場所標章交付申請書 1通
(警察署で交付しているものは2枚1組になっています。)
・権原書面(いずれか1通)
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
・所在図及び配置図 1通
ご注意いただきたい事
申請される保管場所が以下の状態の場合は事前に連絡お願いいたします。
・シャッター付の駐車場→警察署の現地調査日にシャッターを開けておく必要があります。
・保管場所に乗り換え等で別の車両がある場合→現在置かれている車両番号が必要になります。
申請書類の送付先
〒617-0856
京都府長岡京市金ヶ原勝坂11-4
ふじの行政書士事務所
〈郵送に際してのお願いにつきまして〉
お手数をおかけしますが、郵便物の配送状況確認のためご利用になられました郵送サービスおよび追跡番号をお知らせくださいませ。
自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録、変更をする場合に警察署長が交付する保管場所を確保していることを証する書面「保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければならないとされています。
・新車を購入した→新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
・中古車を購入した→移転登録(所有者の名義を変更)
・住所等を変更した→変更登録(住所、事業所の移転)
上記の場合、「保管場所証明申請手続」が必要です。
保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
①駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
②使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
③自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
④保管場所として使用できる権原を有していること。
①自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
②保管場所の所在図・配置図
③証明手数料2,040円及び標章交付手数料510円
・現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。
④自動車保管場所使用権原疎明書面
・自分の土地または建物を保管場所として使用する場合〔保管場所使用権原疎明書面(自認書)〕
・他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、次の書面のうちいずれか1部〔保管場所使用承諾証明書〕〔駐車場賃貸契約書の写し〕
(注)駐車場の契約者と使用者が異なる場合で、契約内容に「又貸し禁止」について明記されているもの、すでに使用権原が喪失しているもの(ただし、当初の契約期間満了後に自動更新する旨の記載があるものを除く。)、又は申請する自動車と異なる自動車のナンバーが記載されているものについては、有効なものとして取り扱えません。申請前に内容を確認してください。
〔駐車場料金の領収書など駐車場の賃貸借を疎明する書面〕〔独立行政法人都市再生機構等の公法人が、自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書〕
・他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合〔保管場所使用承諾証明書〕
ふじの行政書士事務所は、車庫証明を取らなくてはいけないが申請書の提出と受取に行く時間がない、遠方のお客様に自動車をお売りされ申請書の提出と受取が困難な全国のディーラー様、自動車販売店様・全国の行政書士事務所様・また個人のお客様などの、お困りごとに対し行政書士がサポート致します。


ごあいさつ
この度は当ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当事務所は、「お客様目線の丁寧なサービス提供で行政との架け橋となる」をモットーに現在車庫証明の申請代行サービスをメインに書く許認可サービスを皆さまにご好評いただきお取扱い提供させていただいております。
皆様のご負担を少しでも減らし、おおいに幸せになっていただきたい。という想いから行政書士になりました。
当事務所のサービスをご利用いただければ、各種手続きを総合的にサポートすることが可能です。
お悩みを解決する第一歩として、まずは一度お気軽にご相談ください。